無視できない税金費用、幾らかかる?
・取得時にかかる3種類
一戸建て住宅を購入する上で避けて通れないのが税金です。
何千万円という予算全体から見れば微々たる金額に見えますが、中には取得時だけでなく、翌年以降も継続的に掛かる税金もあるため、あらかじめ理解しておきましょう。
まずは購入時にのみかかる税金を見てみましょう。
契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで納税する「印紙税」というのがあります。
これまで見てきた売買契約、ローン契約の双方に必要な税金で、売買契約は住宅価格、ローン契約は借入額に応じて税額が決まり、1000万〜5000万円は2万円です。
売買契約は2022年3月末まで1万円に軽減される優遇制度があります。
登記時は「登録免許税」がかかります。
税額は土地、建物それぞれの固定資産評価額に応じて決まります。
床面積が50平方メートル以上なら、軽減措置があります。
住宅ローンを借りるときにも抵当権の登記に登録免許税がかかり、床面積50平方メートル以上なら軽減されます。
軽減措置は土地が23年3月末まで、建物、ローンが22年3月末までです。
入居後には居住する都道府県から「不動産取得税」の納税通知が届きます。
税額は本来、土地、建物それぞれの評価額に4%の税率をかけて計算するのが基本ですが、税率の軽減が受けられるケースもあります。
床面積が50〜240平方メートルの場合ですね。
都道府県により軽減を受けるための手続きが違うので、事前に把握しておきましょう。
・軽減措置活用で100万円節約を
購入後も毎年かかってくる税金が「固定資産税」「都市計画税」です。
住んでいる市町村が課税し、税額は評価額に税率をかけて計算されます。
税率は固定資産税が標準で1・4%、都市計画税が最高で0・3%となります。
これら税金費用を足すと、購入時の税金だけで100万円を超えてきます。
これに毎年払う税金が20万円ほど。
ただ、軽減措置をしっかりと活用すれば、100万円以上、安くできる場合があります。
住宅メーカーに対応方法を相談しましょう。